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会 則

会則の改定について

2022年06月22日(水)

2022年度永契会総会の議題5および議題6の承認により、会則の改定をいたします。

議題5による会則の改定
・第2条
(変更前)第2条 本会の本部は、大阪大学理学部内に置く。本会の住所は大阪府豊中市待兼山町 1-1 大阪大学理学部内である。
また本会の支部を設けることができる。
(変更後)第2条 本会の本部は、大阪大学理学部内に置く。本会の住所は大阪府豊中市待兼山町 1-1 大阪大学理学部内である。


・第8条
(変更前)第8条 本会は次の役員を置く。
会長 幹事(4名) クラス幹事(原則として各卒業年次ごとに1-2名)
(変更後)第8条 本会は次の役員を置く。
会長、幹事長、副幹事長、庶務幹事、会計幹事、クラス幹事(原則として各卒業年次ごとに 1-2 名)


議題6による会則の改定
・第4条
(変更前)第4条 本会員は、正会員、名誉会員、客員会員とする。
(変更後)第4条 本会員は、正会員、名誉会員、客員会員、準会員とする。
(変更後:客員会員の次に準会員の定義の追加)
準会員は、正会員、名誉会員、客員会員以外の者で、2023年4月1日以降に
1)大阪大学理学部化学科または各専攻に学生として在籍している、あるいは在籍した者とする。
2)理学部化学科を卒業または各専攻を修了した時点で準会員から正会員へ移行するものとする。


・第5条
(変更前)第5条 正会員は、終身会費を納入しなければならない。
納入方法は別に定める。
(変更後)第5条 正会員および準会員は、終身会費を納入しなければならない。
納入方法は別に定める。準会員から正会員への移行の際は準会員の終身会費を正会員の終身会費へ充てるものとする。準会員が退学等で退会・終身会費返金希望の場合は申し出により対応する。

 

改定は以上となります。


議題6:準会員の導入 では2票の否認があり、「学歴詐称につながる恐れもあることから、学部中退の場合は準会員から自動退会、院生で修士中退の場合も学部生中退と同様自動退会などの注釈が必要」という意見をいただきました。
永契会幹事で議論した結果、

  • 準会員は卒業生ではないため化〇〇回といった区分も付与されないことで正会員とは明確に区別される
  • 中途退学の学生であっても同じ学舎で学んだ仲間である

ことを考慮し、原案のまま会則とさせていただきました。
ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

post by 事務局 |

永契会会則

2015年05月07日(木)

第1条 本会は永契会という。

第2条 本会の本部は、大阪大学理学部内に置く。本会の住所は大阪府豊中市待兼山町1-1大阪大学理学部内である。

第3条 本会は会員相互の連絡を密にし、その向上発展並びに親睦扶助を図ることを目的とし、その達成に適当と認める事業を行う。

第4条 本会員は、正会員、名誉会員、客員会員、準会員とする。

 正会員は、

 1)大阪大学理学部化学科あるいは高分子学科(以下各学科と呼ぶ)の卒業生

 2)大阪大学大学院理学研究科無機及び物理化学専攻、有機化学専攻、化学専攻、高分子学専攻、あるいは高分子科学専攻(以下各専攻と呼ぶ)の博士前期課程修了者

 3)各専攻の博士後期課程に在籍している者あるいは在籍した者。

 4)各専攻あるいは各学科の其の他の縁故者で、入会を希望し、幹事会で承認された者とする。

 名誉会員は、

 1)正会員以外で、各専攻あるいは各学科に教授として在籍している者あるいは在籍した者

 2)各専攻あるいは各学科の縁故者で、幹事会が推薦し、本人が希望した者とする。

 客員会員は、

 1)各専攻あるいは各学科に教職員として在籍している者あるいは在籍した者で、幹事会が推薦し、本人が希望した正会員・名誉会員以 外の者

 2)各専攻あるいは各学科の縁故者で、幹事会が推薦し、本人が希望した者とする。

 準会員は、正会員、名誉会員、客員会員以外の者で、2023年4月1日以降に

 1)大阪大学理学部化学科または各専攻に学生として在籍している、あるいは在籍した者とする。

 2)理学部化学科を卒業または各専攻を修了した時点で準会員から正会員へ移行するものとする。

第5条 正会員および準会員は、終身会費を納入しなければならない。

    納入方法は別に定める。準会員から正会員への移行の際は準会員の終身会費を正会員の終身会費へ充てるものとする。

    準会員が退学等で退会・終身会費返金希望の場合は申し出により対応する。

第6条 本会は次の3種の資産をもつ。

    イ. 会員の会費  ロ. 寄せられた財産  ハ. その他の収入

第7条 総会は年1回以上開催する。

第8条 本会は次の役員を置く。

    会長、幹事長、副幹事長、庶務幹事、会計幹事、クラス幹事(原則として各卒業年次ごとに 1-2 名)

第9条 役員は総会で選ぶ。任期はいずれも1年とし、再任を妨げない。

    幹事は幹事会の決定に従ってこの会の運営を掌るものとする。

第10条 会則の変更は総会で行うものとする。

(2022年6月22日 改正)

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